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不動産
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問23

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建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

北側斜線制限は、北側の隣地の日照を確保するための高さ制限で、第一種・第二種低層住居専用地域および第一種・第二種中高層住居専用地域に適用される(中高層住居専用地域では日影規制の対象区域では適用されない)。したがって第一種低層住居専用地域内の建築物には原則として適用される。

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