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問23 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問23

不動産
5月

建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。

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