相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問29
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相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属を含む)および配偶者以外の者である。したがって、すでに死亡している子を代襲して相続人となった孫は2割加算の対象とならない。一方、代襲相続人でない孫養子は2割加算の対象となる点に注意する。