相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問30
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相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。 【第2問】 次の各文章((31)〜(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の法律上の配偶者であれば婚姻期間の長短を問わず適用を受けることができ、20年以上といった期間要件はない。婚姻期間20年以上が要件とされるのは贈与税の配偶者控除である。配偶者の税額軽減では、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからない。