不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問24
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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、区分所有建物の建替え決議をすることができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
区分所有建物の建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数によって行う必要があり、4分の3以上ではない。各4分の3以上とされているのは規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更などの特別決議事項であり、区別して覚えておきたい。