相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問26
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子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
親の土地を子が無償で借りて建物を建てる場合(使用貸借)は、借地権の設定に当たり通常必要とされる権利金等の授受がないため、借地権の価額はゼロとして取り扱われ、借地権の贈与があったものとして贈与税が課税されることはない。この場合、その土地は相続時に自用地として評価される。