養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
普通養子縁組では、養子は養親の嫡出子としての身分を取得すると同時に、実方の父母との親族関係も存続する(いわゆる二重の親子関係)。実方の父母との親族関係が終了するのは、原則として6歳未満の子について家庭裁判所の審判により成立する特別養子縁組の場合である。
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