ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問34
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確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その( )が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
正解と解説
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正解 3
全額
確定拠出年金の企業型年金において加入者本人が拠出するマッチング拠出の掛金は、その全額が所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。個人型年金(iDeCo)の加入者掛金も同様に全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、事業主が拠出する掛金は加入者の所得とはされない。