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5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問40
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自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(=契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において( )となる。
正解と解説
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正解 1
非課税
車両保険金は、資産に生じた損害を塡補するために支払われる保険金であり、所得税法上、非課税とされる。個人が受け取る損害保険金は、心身の傷害に基因して支払われるものや資産の損害を塡補するものは原則として非課税であり、この点で貯蓄性のある保険の満期保険金等(一時所得)と異なる。