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5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問37
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養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金に算入することができる。
正解と解説
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正解 2
① 役員および従業員全員 ② 2分の1相当額
養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)は、契約者および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることで、支払保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金算入し、残り2分の1を保険料積立金として資産計上する。普遍的加入であることが要件で、特定の者のみを被保険者とすると給与として扱われる。