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FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問60
相続・事業承継
5月
被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することができる。
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被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することができる。