相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問60
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被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することができる。
正解と解説
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正解 2
① 330㎡ ② 80%
被相続人の居住用宅地を配偶者が取得した場合、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができ、330㎡までの部分について評価額の80%を減額できます。400㎡・80%は特定事業用宅地等、200㎡・50%は貸付事業用宅地等の限度です。