建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、5分の4以上とする記述は誤りである。各5分の4以上が必要なのは建替え決議である。
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