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Certia
不動産
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問24

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建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、5分の4以上とする記述は誤りである。各5分の4以上が必要なのは建替え決議である。

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