相続人が相続の放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
相続の放棄をする場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、10カ月以内とする記述は誤りである。10カ月は相続税の申告・納付期限である。
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