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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問38

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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。

正解と解説

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正解 2

贈与税

死亡保険金の課税関係は契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の三者の組合せで決まります。本問は保険料負担者が夫、被保険者が妻、受取人が子で三者がすべて異なるため、夫が負担した保険料により子が利益を受けたものとして、贈与税の課税対象となります。契約者と被保険者が同一なら相続税、契約者と受取人が同一なら所得税(一時所得)となる点と区別して覚えます。

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