相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問27
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相続税法の規定によれば、子が父から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、実質的な贈与とみなされ、原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課される。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合には、その対価と時価との差額に相当する金額を、財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなして贈与税が課される(相続税法7条、みなし贈与)ため適切である。