不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問21
21 / 60
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。
正解と解説
表示する
正解 2
誤り (適切でない)
解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄することにより、売主は手付の倍額を現実に提供(償還)することにより契約を解除できる。売主が手付を返還するだけでは解除できないため誤りである。