問26
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書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
書面によらない贈与は、各当事者が撤回(解除)することができるが、履行が終わった部分についてはこの限りでないとされている(民法550条)ため適切である。書面による贈与は原則として一方的に撤回することができない。