ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問32
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夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が( ① )歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、( ② )の生年月日に応じた額となる。
正解と解説
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正解 2
① 65 ② 妻
加給年金額の対象となっている配偶者(妻)が65歳になると加給年金額は打ち切られ、代わりに妻自身の老齢基礎年金に振替加算が加算される。振替加算の額は夫ではなく妻本人の生年月日に応じて定められ、生年月日が新しいほど少額となる(1966年4月2日以後生まれには加算されない)。したがって2が正しい。