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FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問35
ライフプランニングと資金計画
5月
個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて( )の3分の1以内とされている。
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個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて( )の3分の1以内とされている。