ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問35
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個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて( )の3分の1以内とされている。
正解と解説
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正解 1
年収額
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者から借り入れられる無担保借入れの合計額は、他社借入れを含めて原則として年収額の3分の1以内に制限される。所得金額や可処分所得ではなく年収が基準である点に注意する。住宅ローンや自動車ローンなど除外貸付けはこの規制の対象外である。