相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問29
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被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者が対象となるが、代襲相続人となった孫は被相続人の子に代わって相続するため一親等の血族とみなされ、2割加算の対象とならない。したがって誤りである(代襲相続人でない孫養子は2割加算の対象となる)。