ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問31
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健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して( ① )以上被保険者であった者が、原則として、資格喪失の日から( ② )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要がある。
正解と解説
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正解 1
① 2カ月 ② 20日
健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2カ月以上被保険者であったことが必要で、資格喪失の日から20日以内に手続をしなければならない。加入できる期間は最長2年間で、保険料は全額自己負担となる。