相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問28
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相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
生前贈与加算(相続開始前一定期間の贈与財産を相続税の課税価格に加算する制度)の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した者です(相続税法19条)。受贈者が相続や遺贈で財産を取得していなければ加算の対象とならず、相続税の課税対象にはなりません。したがって記述は誤りです。なお加算期間は改正により相続開始前3年から順次7年へ延長されています。