問25
ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し、下請代金支払遅延 等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。
下請事業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザーとの契約代金が未定 なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。
発注書面に交通費などの経費の金額を明記せず、実費負担とする旨を記載する。
発注書面を交付する代わりに、下請事業者の承諾を得て、必要な事項を記載した 電子メールで発注を行う。
ユーザーの事情によって、下請事業者に委託する業務内容の一部が未定なので、 その部分及び下請代金は別途取り決める。