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春期

ITサービスマネージャ 2023年 春期 問25

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ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し、下請代金支払遅延 等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。

正解と解説

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正解 ア

下請事業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザーとの契約代金が未定 なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。

下請代金支払遅延等防止法では、発注時に下請代金の額を定めて書面(3条書面)に明記する義務があり、代金未定のまま発注することは禁止されています。よってアが正解。電子メールでの発注(承諾があれば可)や実費・別途取決めの記載は違反になりません。

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