司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午後 第31問
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株式会社の吸収合併による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正し いものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 消滅会社の資産に存続会社の株式が含まれる場合には,吸収合併により消滅会社か ら承継することによって存続会社の自己株式となる株式を含めて,消滅会社の株主に 交付する存続会社の株式の数を定めた合併契約書を添付して,吸収合併による変更の 登記を申請することができる。 イ 吸収合併における承継債務額が承継資産額を超える場合には,当該吸収合併による 変更の登記の申請書には,存続会社の株主全員の同意があったことを証する書面を添 付しなければならない。 ウ 消滅会社が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方 法によりした場合には,不法行為によって生じた消滅会社の債務の債権者がいるとき であっても,吸収合併による変更の登記の申請書には,当該債権者に対して各別の催 告をしたことを証する書面を添付することを要しない。 エ 株式会社Aを存続会社とし,株式会社B及び株式会社Cを消滅会社とする吸収合併 の場合に,合併契約書が1通で作成されたときは,吸収合併による変更の登記の申請 書には,登記すべき事項として株式会社B及び株式会社Cを合併した旨を一括して記 載しなければならない。 オ 消滅会社の資産に存続会社の株式が含まれる場合には,吸収合併による変更の登記 の申請書には,存続会社が当該株式に関する事項を存続会社の株主に対して通知した ことを証する書面を添付しなければならない。
正解と解説
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アウ
アは消滅会社が有する存続会社株式を承継して自己株式となる分を含めて、消滅会社の株主に交付する存続会社株式の数を定めることも許されるので正しい。ウは吸収合併において官報と定款所定の電子公告による二重の公告をしたときは各別の催告を省略でき、不法行為による債務の債権者を除外する定めは吸収分割の場合のものであるから、合併ではこれらの債権者への各別の催告も要せず正しい。イは承継債務額が承継資産額を超えるいわゆる差損が生ずる場合に必要なのは存続会社の株主総会の承認であって株主全員の同意ではないため誤り。エは合併契約書が1通でも消滅会社ごとに登記すべき事項を記載すれば足り一括記載が義務付けられるものではないため誤り、オは存続会社の株主への通知ではなく株主総会における取締役の説明が求められるにとどまるため誤りである。