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商業登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午後 第29問

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株式会社の役員等の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っている ものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 代表取締役Aが辞任し,代表取締役Bが就任した場合において,代表取締役の全員 が日本に住所を有しないこととなるときであっても,代表取締役Aの辞任及び代表取 締役Bの就任による変更の登記を申請することができる。 イ 取締役としてA,B,C及びD並びに代表取締役としてA及びBが登記されている 取締役会設置会社において,定款に別段の定めがない場合,取締役であるA,C及び Dが任期満了により同時に退任したときであっても,代表取締役Aの退任による変更 の登記を申請することができる。 ウ Aのみを会計監査人とする会社において,令和3年6月28日に会計監査人Aが辞 任し,同年7月1日に開催された株主総会において新たに会計監査人Bが選任され即 時就任を承諾した場合,会計監査人Aの辞任による変更の登記の申請は,令和3年7 月1日から2週間以内にしなければならない。 エ 取締役の死亡による変更の登記を申請する場合には,当該取締役の死亡の事実が記 載された法定相続情報一覧図の写しをもって,取締役の死亡を証する書面とすること ができる。 オ 取締役会設置会社が,任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有 する者を代表取締役に選定した場合において,その後当該代表取締役が死亡したとき は,退任を原因とする取締役及び代表取締役の変更の登記を申請しなければならな い。

正解と解説

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正解 5

ウオ

ウは、会計監査人の辞任による変更の登記の申請期間は辞任の日である令和3年6月28日から2週間であり、後任者が選任された日を起算日とするものではないから誤り。オは取締役としての権利義務を有する者が死亡した場合の登記原因は「死亡」であって「退任」ではないから誤り。アは代表取締役の全員が日本に住所を有しないこととなる場合でも変更の登記を申請できる点、イは代表取締役Bが残る以上Aは代表取締役としての権利義務を有せずその退任の登記ができる点、エは法定相続情報一覧図の写しを死亡を証する書面とできる点で、いずれも正しい。

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