司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午後 第27問
62 / 70
不動産登記における登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいもの の組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があったため過誤納金の還付を受け る場合において,当該登記の申請代理人が還付金を受領する旨の委任を受けたとき は,当該代理人は,当該委任に係る委任状を,直接,当該登記の申請人の住所地を管 轄する税務署に提出しなければならない。 イ AからBへの所有権の移転の登記の申請がされた後に,錯誤を登記原因として当該 登記の抹消の申請をするときは,当該所有権の移転の登記の際に納付した登録免許税 に相当する額の還付を受けることができる。 ウ 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記の申請を取り下げた場合におい て,当該申請の際に印紙をもって登録免許税を納付していたときは,当該印紙の額に 相当する額の還付を受けることはできない。 エ 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において,その後,当該 登記の申請を取り下げるときは,当該印紙について重ねて再使用したい旨の申出をす ることができる。 オ 再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が,再使用証明 を受けた印紙の額より少額であるときは,当該登記の完了後にその差額について還付 を受けることができる。
正解と解説
表示する
エオ
エは再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記を更に取り下げる場合、その印紙について重ねて再使用したい旨の申出をすることができるので正しい。オは再使用証明を受けた印紙の額が申請した登記の登録免許税額を超える場合、その差額について還付を受けることができるので正しい。アは過誤納金の還付に係る委任状は登記所を経由して提出するものであり、直接税務署に提出するものではないため誤り。イは錯誤を原因として登記を抹消しても既に納付した登録免許税の還付は受けられないため誤り、ウは電子情報処理組織を使用する方法による申請でも印紙により納付した登録免許税は取下げの際に還付又は再使用証明の対象となるため誤りである。