司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午後 第32問
種類株式発行会社ではない株式会社における株主の氏名又は名称,住所及び議決権数 等を証する書面(以下「株主リスト」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち, 正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合における登記の申請書に添付す べき株主リストには,総株主の議決権の数に対する各株主の有する議決権の数の割合 を記載することを要しない。 イ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,会社法第319条第1 項の規定により株主総会の決議があったものとみなされたときの登記の申請書に添付 すべき株主リストには,議決権を行使することができる株主全員の氏名又は名称を記 載しなければならない。 ウ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合における登記の申請書には,株 主リストの添付に代えて,株主名簿を添付すれば足りる。 エ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,議決権を行使するこ とができる総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が最も高い株主 が当該株主総会を欠席したときは,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該欠 席した株主の氏名又は名称を記載することを要しない。 オ 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合において,自己株式があるとき は,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該自己株式の数を記載しなければな らない。 (参考) 会社法 第319条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合に おいて,当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができる ものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは, 当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。 2〜5 (略)