司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午前 第2問
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政党に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの 組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われな いため、議員が行ったこれらの行為を理由として、その所属政党が当該議員に対して 除名その他の処分をすることは許されない。 イ 政党は、憲法には直接規定されていないが、憲法の定める議会制民主主義は政党を 無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないから、憲法は政党の存在を 当然に予定している。 ウ 憲法第21条第1項は、結社の自由を保障しており、政党の結成についても同項によ る保障の範囲に含まれる。 エ 政党がその所属党員に対してした処分について、それが一般市民法秩序と直接の関 係を有しない内部的な問題にとどまる場合には、裁判所は、適正な手続に則って当該 処分がされたか否かのみを審査してその当否を判断すべきである。 オ 政党その他の政治団体にあらかじめ候補者の氏名及び当選人となるべき順位を定め た名簿を届け出させた上、選挙人が政党その他の政治団体を選択して投票し、その得 票数の多寡に応じて当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式も、直接選挙に当 たる。 (参考) 憲法 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 (略)
正解と解説
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アエ
アは、議員の免責特権は国家機関との関係で法的責任を問われないことを定めるにすぎず、所属政党が党員である議員に対して除名等の内部的な処分をすることまで否定するものではないから誤り。エも、政党の内部的な処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる場合には司法審査は及ばず、裁判所がその当否を判断すべきではないから誤り。イの議会制民主主義と政党の関係、ウの結社の自由による政党の結成の保障、オの拘束名簿式比例代表制が直接選挙に当たることは、いずれも判例の趣旨に沿う。