医療法に基づき、有床助産所の構造設備について基準が定められているのはどれ
か。
正解と解説
正解 2
分娩室の床面積
医療法および医療法施行規則では、助産所の構造設備の基準として分娩室の床面積(9平方メートル以上)や入所室の面積などが定められています。保育器や食堂、洗浄機能付きトイレ、プレイルームの設置は基準として規定されていません。有床助産所は妊産婦を9人まで入所させることができる点も併せて押さえます。
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