次に掲げる事項のうち、関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる「税関長の処分」に該当しないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 6
該当しないものはない
設問に掲げられた通知、収容、留置、関税の徴収はいずれも関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる「税関長の処分」に該当し、該当しないものはないとされている。したがって正しい記述は6である。
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