本文へスキップ
Certia
関税法等

通関士試験 第46回 関税法等 第30問

50 / 60

次に掲げる事項のうち、関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる「税関長の処分」に該当しないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 6

該当しないものはない

設問に掲げられた通知、収容、留置、関税の徴収はいずれも関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる「税関長の処分」に該当し、該当しないものはないとされている。したがって正しい記述は6である。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。