通関実務
通関士試験 第46回 通関実務 第6問
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次の記述は、関税法第7条第3項(申告)の規定に基づく関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属区分に係る教示に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークし なさい。
正解と解説
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正解 1, 4
関税率表適用上の所属区分に関する事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うことができる。 / 関税率表適用上の所属区分に関する事前照会に対する回答が文書により行われた場合において、当該回答について、照会者が再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を、当該回答を行った税関に提出しなければならない。
関税率表適用上の所属区分に関する事前照会は、輸入者や輸出者のほか貨物の製法・性状等を把握している利害関係者やその代理人も行うことができ、また文書による回答に照会者が再検討を希望する場合は回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に意見の申出書を提出しなければならないとされており、選択肢1、4が正しい。事前照会は輸入申告後には行うことができず、サンプル提出は必須ではないため、他の選択肢は誤りである。