通関実務 第6問
次の記述は、関税法第7条第3項(申告)の規定に基づく関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属区分に係る教示に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークし なさい。
関税率表適用上の所属区分に関する事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うことができる。
関税率表適用上の所属区分に関する事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入申告後にも行うことができる。
関税率表適用上の所属区分に関する事前照会に対する回答を文書により受けようとする者は、事前教示に関する照会書の提出に併せて、輸入しようとする貨物のサンプルを税関に提出しなければならない。
関税率表適用上の所属区分に関する事前照会に対する回答が文書により行われた場合において、当該回答について、照会者が再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を、当該回答を行った税関に提出しなければならない。
関税率表適用上の所属区分に関する事前教示回答書の交付又は送達のあった日から3年を経過した事前教示回答書が輸入申告書に添付されている場合には、当該事前教示回答書は、当該輸入申告書の審査を終了した後に輸入者に廃棄させなければならない。