通関実務 第17問
次の記述は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(以下「ペルー協定」という。)における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるための締約国原産地証明書、運送要件証明書及び締約国品目証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
ペルー協定に基づく締約国原産地証明書の様式については、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式が使用される。
税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るペルー協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
貨物がペルー共和国の原産品であって、かつ、ペルー共和国から本邦へ向けて直接に運送されたもの以外のものである場合には、ペルー協定に基づく運送要件証明書の提出の必要はない。
ペルー協定に基づく締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、その発給の日から2年以上を経過したものであってはならない。
ペルー協定に基づく締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合にあっては、税関長の求めがあったときに提出すれば足りる。
正しい記述はない