次の記述は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(以下「ペルー協定」という。)における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるための締約国原産地証明書、運送要件証明書及び締約国品目証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 5
ペルー協定に基づく締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合にあっては、税関長の求めがあったときに提出すれば足りる。
ペルー協定に基づく締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合には、税関長の求めがあったときに提出すれば足りるとされている。締約国原産地証明書の様式や有効期間、運送要件証明書の提出要否に関する他の選択肢は、いずれも協定の規定と異なるため誤りである。
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