通関実務
通関士試験 第46回 通関実務 第15問
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次の表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税定率法別表の類に含まれないものの正しい組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 関税定率法別表の類 物品イ うみがめ第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及び ロ かたつむり A せい その他の水棲無脊椎動物) ハ なまこ (注)いずれも生きているもの。 イ バナナの粉第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、 B ロ ばれいしょの粉 イヌリン及び小麦グルテン)ハ 大豆の粉イ ガーゼロ 救急箱 C 第30類(医療用品) ハ 喫煙者の禁煙補助用の経皮投与剤第63類(紡織用繊維のその他の製品、 イ ぞうきん D セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古 ロ 救命胴衣 の物品及びぼろ) ハ モップ第90類(光学機器、写真用機器、映画イ コンタクトレンズ用機器、測定機器、検査機器、精密機器 E ロ 光学顕微鏡 及び医療用機器並びにこれらの部分品及ハ デジタルカメラび附属品)
正解と解説
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正解 1
A−イ B−ハ C−ハ D−ハ E−ハ
各類の対象品目について、A欄のうみがめ、B欄のばれいしょの粉、C欄の喫煙者の禁煙補助用の経皮投与剤、D欄のモップ、E欄のデジタルカメラが、それぞれ左欄に掲げる類に含まれない物品であり、この組合せが正しい。うみがめは生きているものであっても第3類の魚類・甲殻類等には含まれず、他の品目もそれぞれの類の適用範囲に照らして判定される。