通関実務
通関士試験 第46回 通関実務 第7問
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次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2, 5
一の特恵受益国において生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)が当該特恵受益国の原産品であるか否かを決定するに当たっては、その生産に使用されたプラスチック製のボタンは考慮しない。 / 一の特恵受益国において、本邦から輸出された物品のみから生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなされる。
特恵関税制度における原産地規則上、衣類の原産性判断において生産に使用されたプラスチック製のボタンは考慮の対象とされず、また特恵受益国において本邦から輸出された物品のみから生産された衣類は当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなされるため、選択肢2、5が正しい。紡織用繊維の糸からの製造による衣類は当該特恵受益国の原産品とされる点や、非原産品を使用した調製食料品の重量基準など、他の選択肢は規定と異なるため誤りである。