通関実務 第7問
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
一の特恵受益国において生産された物品であって、関税定率法別表第19.04項に該当する穀物を膨張させて得た調製食料品については、その生産に非原産品を使用した場合であっても、当該非原産品の総重量が当該調製食料品の総重量の5パーセント以下のときは、当該特恵受益国の原産品である。
一の特恵受益国において生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)が当該特恵受益国の原産品であるか否かを決定するに当たっては、その生産に使用されたプラスチック製のボタンは考慮しない。
一の特恵受益国において紡織用繊維の糸からの製造により生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国の原産品ではない。
オーストラリアにおいて生まれ、一の特恵受益国で成育した動物(生きているものに限る。)は、当該特恵受益国の原産品である。
一の特恵受益国において、本邦から輸出された物品のみから生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなされる。