通関士試験 第49回 通関実務 第5問
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次の物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則及び関税率表の類注の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。 プラスチック製の風車(直径70mm)であって、透明な硬質プラスチック製の柄(長さ140mm、直径10mm)の内部にキャンディ(砂糖菓子)が詰められている物品。本品はがん具として第95.03項に分類されるものである。 選択肢 通則及び関税率表の類注
正解と解説
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通則1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。 / 第95類(がん 第95.03 項には、この項の物品と一以上の物品(関税率表の解釈に関する具、遊戯用具 通則3⒝のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属する及び運動用具 ものに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及びがん並びにこれら 具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。)。 の部分品及び付属品)注4
通則1は項の規定及び関係する部・類の注に従って所属を決定するという解釈通則の基本原則を示すものであり、第95類注4は第95.03項の物品に他の物品を組み合わせたものを含む旨を定めるもので、いずれも本問のがん具の所属決定の根拠となる。通則3(b)・(c)は複数の材料等から成る物品で通則3(a)により所属を決定できない場合の規定であるが、本問はがん具として単独で所属が決定できるため適用場面が異なり、第17類注1も本問の所属決定に直接関係しないため誤りである。