通関実務
通関士試験 第49回 通関実務 第6問
54 / 60
次の記述は、関税法第7条第3項(申告)の規定に基づく関税率表の適用上の所属に係る教示(以下「事前教示」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
表示する
正解 1, 3
インターネットによる事前教示の照会は、輸入しようとする貨物の輸入者、輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うものとされている。 / 文書による事前教示の照会に対する回答書のうち、その交付又は送達のあった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入申告の審査上、尊重されない。
事前教示のインターネット照会は、輸入者、輸出者又は当該貨物の製法・性状等を把握する利害関係者若しくはその代理人が行うことができ、文書による回答書はその交付・送達日(再交付等の場合は当初発出日)から3年を経過すると輸入申告の審査上尊重されなくなる。電子メールでの回答添付による尊重の可否、非公開期間の無制限性、内国消費税等・他法令の適用の有無に関する回答の尊重については、それぞれ規定と異なるため他の選択肢は誤りである。