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通関実務 第17問 / 60

通関士試験 第49回 通関実務 第17問

通関実務

次の記述は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。)における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるための締約国原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 1 タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物に係る締約国原産地証明書は、当該貨物の輸入申告の日において、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。 2 タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、当該貨物に係る締約国原産地証明書を自ら作成し、輸入申告の際に税関長に提出しなければならない。 3 タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、輸入申告に先立ち文書による事前教示を行い、当該貨物についてタイ協定に基づく原産品である旨の回答を得た場合には、輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出する必要はない。 4 タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、当該貨物について関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認を受けた場合であっても、当該貨物の輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。 5 タイ協定に基づく税率の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書について、税関長から提出を求められた場合を除き輸入申告の際に税関長へ提出する必要はない。 通関書類の作成要領その他通関手続の実務試 験 問 題 (時間 1 時間 30 分)注 意 事 項

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