通関実務 第4問
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者が関税法第94条第1項(帳簿の備付け等)の規定により備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。
日本籍を有する船舶であって、本邦と外国との間を往来するものに積まれている外国貨物である船用品を当該船舶においてその本来の用途に従って消費する場合には、その消費の時までに当該船舶の船長が輸入申告しなければならない。
特例輸入者の特例申告貨物に係る輸入申告書には、当該特例申告貨物の記号及び番号を記載する必要はない。
輸入申告が不要とされている郵便物のうち、税関長が日本郵便株式会社に検査が終了した旨を通知したものは、関税法の適用については、輸入を許可された貨物とみなされる。
申告納税方式が適用される貨物であっても、課税価格の合計額が1万円以下である場合には、輸入申告をする必要はない。