通関実務
通関士試験 第49回 通関実務 第15問
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次の医薬品は、その関税率表の所属区分が第30.03項に該当するものであるが、それら医薬品のうち、第3003.10号に該当しないものはどれか。以下の表を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。 これらの医薬品はいずれも、ペニシリン、ストレプトマイシン及びその誘導体並びにテトラサイクリン以外の抗生物質を含有しないものとする。
正解と解説
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正解 6
第3003.10号に該当しない医薬品はない
第3003.10号は、ペニシリン若しくはその誘導体又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有する医薬品を対象とする号であり、設問の医薬品はいずれもペニシリン、ストレプトマイシン及びその誘導体又はテトラサイクリン以外の抗生物質を含有しないものとされているため、ストレプトマイシン誘導体とインスリンを含有する医薬品を含め、いずれも第3003.10号に該当し、該当しない医薬品はない。