通関実務 第15問
次の医薬品は、その関税率表の所属区分が第30.03項に該当するものであるが、それら医薬品のうち、第3003.10号に該当しないものはどれか。以下の表を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。 これらの医薬品はいずれも、ペニシリン、ストレプトマイシン及びその誘導体並びにテトラサイクリン以外の抗生物質を含有しないものとする。
ペニシリン及びストレプトマイシンを含有する医薬品
ペニシリンを含有する医薬品
ストレプトマイシンを含有する医薬品
ペニシリンとテトラサイクリンを含有する医薬品
ストレプトマイシン誘導体とインスリンを含有する医薬品番号 品名30.03 医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。)3003.10 −ペ ニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの3003.20 −その他の抗生物質を含有するもの− 第29.37項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。)3003.31 −−インスリンを含有するもの3003.39 −−その他のもの3003.40 −ア ルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第29.37項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。)3003.90 −その他のもの
第3003.10号に該当しない医薬品はない