次に掲げる物品のうち、関税率表第42.02項に属さないものはどれか。同項の規定を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
外面が竹製の買物袋
第42.02項の対象材料は革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー又は板紙(若しくはこれらで被覆したもの)に限られており、竹製の買物袋はこれらの材料に該当しないため同項に属さない。プラスチックシート製、金属製、紡織用繊維製、革製の各物品はいずれも列挙された材料に該当し、同項に属する。
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