通関実務
通関士試験 第49回 通関実務 第7問
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次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 3, 4
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して税関長に提出した場合には、当該オーストラリア協定原産品申告書を書面により提出する必要はない。 / オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。 / オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。
オーストラリア協定原産品申告書をNACCSを使用して提出した場合は書面による提出は不要であり、同申告書を提出する際には原則として原産品であることを明らかにする書類を併せて提出する必要があり、同申告書は輸出者、生産者又は輸入者のいずれもが自ら作成することができる。締約国原産地証明書については、これと同様の書類添付や輸入者自身による作成が認められているわけではないため、2と5は誤りである。