通関実務 第14問
次の輸入取引のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手による当該輸入貨物の使用について、法令による制限が課されている場合
売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあり、輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されている場合
輸入貨物の売手が、特定の数量の完成品を受け取ることを条件として、その半製品である当該輸入貨物を買手に提供する形態を基礎として、輸入貨物の価格が設定されている場合
売買契約に基づく輸入取引の売手と買手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にあり、当該売手が製造者等から購入した貨物を当該買手が輸入する場合において、輸入貨物の価格が当該製造者等から他の売手を経て、これと特殊関係にない他の買手が輸入する当該輸入貨物と類似の貨物の価格と近似していると認められる価格である場合
売手と買手の売買契約に基づき輸入する貨物であって、買手である独占販売権者が売手から当該輸入貨物を再販売することができる地域について制限を受けている場合
該当するものはない