次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、マレーシアを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に基づく関税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。
マレーシアとの経済連携協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2の特恵関税率を超える場合を除き、特恵関税の便益を与えないとする1の記述は正しい。原産地証明書は輸入者の申告ではなく輸出者等の申告に基づき発給されるものである点、非原産国経由の運送に係る特恵適用要件、原産地証明書の有効期限、特恵受益国の指定が開発途上国の意思にかかわらず行われるものではない点で、2~5はいずれも誤りである。
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