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通関実務

通関士試験 第52回 通関実務 第6問

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次に掲げる物品が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る特恵受益国において生産された場合、当該特恵受益国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。以下の関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料及び附属品等については、考慮する必要はないものとする。

正解と解説

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正解 1, 2, 5

第三国から輸入した当該第三国産の綿糸(第52.05項)を使用して製造した第61.09項のTシャツ / 日本から輸入した第三国産の紡毛織物(第51.11項)を使用して製造した第62.06項の女子用のシャツ / 日本から輸入した日本産の絹織物(第50.07項)を使用して製造した第62.07項の男子用のパジャマ関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)(抜すい)関税率表の生産された物品 原産品としての資格を与えるための条件番号衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はク紡織用繊維の織物類又は編物からの製造第61類ロセ編みのものに限る。)衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はク紡織用繊維の織物類又は編物からの製造第62類 ロセ編みのものを除く。)(第62.13項から第62.17項までに該当する物品を除く。)紡織用繊維のその他の製品、セット、中化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及び第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生第63類ぼろ(第63.08項又は第63.09項に該当する糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用物品を除く。) 繊維くずからの製造

特恵受益国原産品としての資格は、第61類及び第62類では紡織用繊維の織物類又は編物からの製造という品目別規則を満たせば、その生地や糸が非原産であっても認められるため、第三国産の糸から編製したTシャツ(1)や日本経由の第三国産織物から製造したシャツ(2)は原産品とされ、日本産の絹織物を使用して製造したパジャマ(5)も日本産材料の累積により原産品とされる。第63類は繊維くずからの製造という異なる規則が適用されるため、第三国産の長繊維の糸を使用したカーテン(3)や非原産の紡績糸を15%使用した毛布(4)はこの要件を満たさず原産品とされない。

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