通関実務 第15問
次に掲げる発光ダイオード(LED)を使用した物品のうち、関税率表第94.05項に属するものはどれか。以下の関税率表の規定の抜すいを参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。
薄型テレビのバックライト等に使用される光源部品(制御回路なし)
プラスチック製のろうそく型ランプ(AC電源コネクター付き)
直管型ランプ(室内照明の交換用)
ヘルメットに取り付けるように設計された安全灯(電池交換式)
自動車本体に組み込みナンバープレートを上部から照らす機器関税率表(抜すい)第85.12項 電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39 項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)第85.13項 携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85.12 項の照明用機器を除く。)第85.39項 フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)、アーク灯並びに発光ダイオード(LED)ランプ第85.41項 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード(LED)及び圧電結晶素子第94.05項 ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)
同項に属するものはない