次に掲げる物品のうち、関税率表第95.06項に属するものはどれか。以下の関税率表の規定の抜すいを参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 6
同項に属するものはない
ゴルフ用手袋やスキー用手袋等はいずれも紡織用繊維の編物・織物製又は革製の手袋として第61.16項、第62.16項又は第42.03項に該当し、水中ダイビング用のゴム引き手袋も紡織用繊維製品として他の項に分類されるため、身体トレーニング等に使用する物品を掲げる第95.06項には該当せず、同項に属するものはない。
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