通関士試験 第53回 関税法等 第2問
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次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額は、( イ )までに納付しなければならない。 2 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額は、( ロ )までに納付しなければならない。 3 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額は、( ハ )までに納付しなければならない。 4 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の全部又は一部に相当する額の( ニ )を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税の額が当該提供された( ニ )の額を超えない範囲内において、その納期限を( ホ )以内に限り延長することができる。
語群
- 11月
- 22月
- 33月
- 4期限後特例申告書を提出した日
- 5期限後特例申告書を提出した日の属する月の末日
- 6期限後特例申告書を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日
- 7金銭
- 8更正通知書が発せられた日
- 9更正通知書が発せられた日の属する月の末日
- 10更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
- 11債権
- 12修正申告をした日
- 13修正申告をした日の属する月の末日
- 14修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日
- 15担保
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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期限後特例申告書を提出した日
期限後特例申告書に記載された納付すべき税額の納期限は、その提出日である「期限後特例申告書を提出した日」である。期限後特例申告は既に法定納期限を過ぎてから行う申告であるため、提出日自体が納期限となる点が、更正通知書や修正申告のケース(発せられた日や申告した日の翌日から起算して1月を経過する日)と異なる。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
更正通知書に記載された納付すべき税額の納期限は「更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日」である。輸入許可後の更正は納税義務者の関与なく税関長が行う処分であるため、通知後に一定の猶予期間(1月)を置いて納期限を設定する点が、期限後特例申告や修正申告の場合との違いである。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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修正申告をした日
修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額の納期限は「修正申告をした日」である。修正申告は納税義務者自らの意思で行う手続であるため、その申告をした日が直ちに納期限となり、更正のような猶予期間は設けられていない。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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担保
納期限の延長を受けるために税関長へ提供すべきものは「担保」である。関税額の全部又は一部に相当する担保を提供することにより、税関長はその範囲内で納期限を延長することができる。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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3月
担保を提供して延長できる納期限の限度は「3月」以内である。担保の提供により納税者の資金繰りに配慮しつつ、税関の徴収リスクを一定の期間内にとどめる制度設計となっている。