関税法等
通関士試験 第53回 関税法等 第11問
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次の記述は、関税暫定措置法第4条に規定する航空機部分品等の免税及び同法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 3, 5
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、当該貨物の性質及び形状等を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。 / 関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けることができる物品は、本邦において製作することが困難と認められるものに限られる。 / 税関長は、必要があると認めるときは、関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
加工・組立てのため輸出する旨の輸出申告書への付記及び税関長の確認、航空機部分品等免税の対象が本邦で製作困難な物品に限られる点、免税を受けた物品の使用者に使用状況報告書の提出を求めることができる点は、いずれも規定どおり正しく1・3・5が該当する。2は減税を受ける製品の輸入申告名義が原材料の輸出者と同一である必要はない点、4は特例申告貨物であっても減税を受ける旨を輸入申告書に付記する必要がある点で誤りとなる。