通関実務
通関士試験 第53回 通関実務 第5問
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次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 2, 3
事前照会は、原則として、文書により照会を受け、文書で回答することにより行うこととされているが、これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとされている。 / 文書による事前照会があった場合において、その照会書の記載事項に不明な点があるとき又は審査に必要な資料が不足しているときには、照会者に対して記載事項の補正又は資料の追加提出等を求め、当該記載事項の補正又は資料の追加提出等がなされるまでは、当該照会書を受理しないこととされている。 / 文書による事前照会に係る貨物の内容及び回答書の内容について、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることによりその照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合であって、当該照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったときは、当該貨物の内容及び回答書の内容は、当該申出に係る期間後に公開されることとされている。
事前照会が原則書面によるが口頭照会には口頭で回答する取扱い、記載事項の補正や資料追加が整うまで照会書を受理しないとする取扱い、新規輸入品等について照会者の申出により一定期間(180日以内)公開を留保できる取扱いは、いずれも事前教示制度の運用どおり正しく1・2・3が該当する。4は回答書の尊重期間、5は法令改正により回答が参考とならなくなった場合の取扱いについて、実際の運用と異なるため誤りである。