次に掲げる物品が関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る特恵受益国(A国)において生産された場合、A国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。以下の関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮しないものとする。
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