次に掲げる物品が関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る特恵受益国(A国)において生産された場合、A国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。以下の関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮しないものとする。
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正解と解説
正解 2, 3
A国で生産された第8類の果実を使用して製造した第20.07項のジャム / 日本から輸入した第7類の野菜とA国で生産された第8類の果実とを使用して製造した第20.09項のジュース
2はA国で生産された第8類の果実(原産材料)のみを用いて製造したジャムであり、除外される第8類・第20類以外の材料からの製造という品目別規則を満たすため原産品となる。3は日本原産の野菜(累積規定によりA国原産材料とみなされる)とA国原産の果実のみを用いて製造したジュースであり、非原産材料を用いていないため原産品となる。1は第三国産の果実及び砂糖(いずれも除外される類の非原産材料)を、4は非原産のぶどうから製造した非原産のぶどうジュースを原料として使用しており、5は非原産の小麦粉(除外される第11類)を混用しているため、いずれも品目別原産地規則を満たさず原産品とされない。
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