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通関実務 第7問 / 60

通関士試験 第53回 通関実務 第7問

通関実務

日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定が締結されており、当該協定に以下の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる産品のうち、当該経済連携協定に基づくA国の原産品とされるものはどれか。以下の原産地規則を参考にし、A国の原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。 (原産地規則)≪原産品≫この協定の適用上、次のいずれかの産品は、締約国の原産品とする。 ⒜ 当該締約国において完全に得られる、又は生産される産品⒝ 当該締約国の原産材料のみから当該締約国において完全に生産される産品⒞ 非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、下記の≪品目別原産地規則≫を満たすもの≪完全に得られる産品≫次に掲げる産品は、締約国において完全に得られ、又は生産される産品とする。 ⒜ 当該締約国において収穫され、採取され、又は採集される植物及び植物生産品⒝ 当該締約国において⒜に規定する産品のみから得られ、又は生産される産品≪累積≫一方の締約国の原産品であって、他方の締約国において産品を生産するための材料として使用されるものについては、当該他方の締約国の原産品とみなす。 ≪品目別原産地規則≫関税分類 品目別原産地規則第07.02項 第07.02項の産品への他の類の材料からの変更第21.03項 第21.03項の産品への他の類の材料からの変更(第7類又は第20類からの変更を除く。)第52.03項 第52.03項の産品への他の項の材料からの変更第52.05項 第52.05項の産品への他の項の材料からの変更(第52.03項から第52.07項までの各項からの変更を除く。)第52.08項 第52.08項の産品への他の項の材料からの変更(第52.05項から第52.12項までの各項からの変更を除く。)

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